学校ドリマ先生として活動するための規約です。必ずお読みください。
学校ドリマ先生として活動するには、本規約をよくお読みいただき、必ず本規約に同意くださることが必須となります。「ドリームマップの理念を正しく伝える」という観点からも、ご理解と規約の順守をお願いいたします。
第1条 (目的)
この規約は、特定非営利活動法人こどものみらいプロジェクトゆめドリ(以下「NPO法人ゆめドリ」という)の事業である、日本国内の公教育におけるドリームマップ授業(以下「学校ドリマ授業」という)に参加する活動会員に必要な「学校ドリマ先生」の登録並びに活動について定めたものである。
第2条 (運営)
活動会員の管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)及び、登録制度の運営はNPO法人ゆめドリが行う。
第3条 (定義)
1.学校ドリマ先生とは、NPO法人ゆめドリに「学校ドリマ先生 メインファシリテーター」または「学校ドリマ先生 サブファシリテーター」として登録した者の総称をいう。
2.学校ドリマ先生に登録ができるのは、NPO法人ゆめドリの活動会員の中で、別途定める資格に該当し、本規約を承諾する者とする。3.学校ドリマ授業は、NPO法人 ゆめドリの定めた運営ルールに基づいて学校ドリマ先生が以下の役割を担って実施する。
コーディネーター:担当する学校ドリマ授業の実施責任者。
ファシリテーター:メインファシリテーターは主に進行を担い、サブファシリテーターは主に各児童・生徒に寄り添った対応を担う。
第4条 (学校ドリマ先生の登録)
1.「学校ドリマ先生 サブファシリテーター」は、NPO法人ゆめドリの活動会員であり且つドリームマップに関する所定の講座の修了者が申請し登録されることで、サブファシリテーターとして活動できる。
2.「学校ドリマ先生 メインファシリテーター」は、ドリームマップに関する所定の認定資格を持ち、学校ドリマ授業にサブファシリテーターとして原則3回以上参加した後、所定の手続きを経て登録されることで、メイン及びサブファシリテーターとして活動できる。
3.NPO法人 ゆめドリは「学校ドリマ先生登録証」を発行し、学校ドリマ授業への参加資格を証明する。
第5条 (登録の更新)
1.学校ドリマ先生の登録期間は9月1日から翌年8月31日までとし、毎年登録を更新する。
2.登録の更新期間は、7月1日から7月31日までとし、申請書類を提出し更新審査の後、登録証を受け取ることで更新される。
第6条 (更新の要件)
学校ドリマ先生はスキルの維持のため、登録期間内に次の各号いずれかを満たし、更新審査を経ることで次年度の更新ができる。
(1)1回以上の学校ドリマ授業参加
(2)一般社団法人ゆめのチカラが主催する、学校ドリームマップ授業実施に関する所定の講座の受講
(3)NPO法人 ゆめドリが指定する継続学習対象勉強会(更新研修)に参加
(4)NPO法人 ゆめドリからの個別課題の提出
第7条 (登録の休止)
更新を希望せず、登録を休止する場合は、更新期間中にその旨をNPO法人 ゆめドリに報告するものとする。
第8条 (登録の再開)
登録を休止していた個人が再登録を希望する場合は、第5条(2)~(4)号のいずれかを満たし申請ができる。
第9条 (登録の解除)
NPO法人ゆめドリは学校ドリマ先生の登録者が、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときには、登録を解除する。
(1)授業に伴うトラブルなど、学校ドリマ授業の社会的信用を損なう行為が認められたとき。
(2)NPO法人ゆめドリが秘密保持対象として指定した情報を、他の事業者等、第三者のために、開示、漏洩、もしくは使用したとき
(3)本規約に違反したとき。
第10条 (学校ドリマ授業への参加)
1.学校ドリマ先生は、どの地域の学校ドリマ授業にも参加することができる。
2.学校ドリマ授業の参加の際は、第3条第3項の「学校ドリマ先生登録証」を携帯する。
3.学校ドリマ授業参加後は、定められた期間までに所定の実施報告書をゆめドリに提出する。
4.メインファシリテーター登録者が2年間の期間を空けて学校ドリマ授業のメインファシリーターを務めるには、事前に1回のサブファシリテーターとしての参加を必要とする。
第11条 (学校ドリマ授業実施料)
学校ドリマ授業に参加した学校ドリマ先生には、実施報告書の提出をもって、NPO法人 ゆめドリの「学校ドリマ授業実施料支払規定」に基づき実施料が支払われる。
第12条 (秘密保持)
学校ドリマ授業の参加によって知り得た、技術上または営業上の情報(以下「秘密情報)という)について、登録期間中はもとより解除後においても、NPO法人ゆめドリの許可なく、開示、漏洩、使用しないものとする。
(1)授業の導入・実施に関わる資料、テキスト、スクリプト等の情報
(2)学校ドリマ授業の参加者(児童・生徒等学校関係者を含む)の個人情報
第13条 (反社会的勢力との一切の関係遮断)
学校ドリマ先生は、社会的秩序や子どもたちの健全育成に悪影響を与える個人、団体等の反社会的勢力とは一切の関りを持たないものとする。
第14条 (規約の変更)
本規約を変更する必要があるときは、変更内容についてウェブサイト掲示等の方法で告知することにより、これを変更できるものとする。
第15条 (協議事項)
本規約に関して疑義が生じた場合、または本規約に定めなき事項については、NPO法人 ゆめドリと学校ドリマ先生は誠実に協議する。
第16条 (管轄の合意)
NPO法人ゆめドリと学校ドリマ先生との間で、本規約に関して紛争が生じた場合には、誠意を持って協議の上解決するものとする。協議によっても解決しない場合には、すべて名古屋地方裁判所を管轄裁判所として解決する。
施行日 2018年 10月 1日
改定日 2023年 7月 4日
特定非営利活動法人 こどものみらいプロジェクト ゆめドリ
解説
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(解説)
第3条
別途定める資格とは、一般社団法人ゆめのチカラ 社会貢献コース 初級または上級をいう。第4条第1項
所定の講座とは、一般社団法人ゆめのチカラ 社会貢献コース初級をいう。第2項
所定の認定とは、一般社団法人ゆめのチカラ ドリマ先生for juniorをいう。
所定の手続とは、メイン申請条件を満たした者が申請し、必要な手順を通過することをいう。第6条(2)
学校ドリマ授業実施に関する講座とは、一般社団法人ゆめのチカラ主催の社会貢献コース初級及び上級をいう。
(2023年7月1日現在適要)