会員規約

こどものみらいプロジェクト ゆめドリ会員規約

第1条(目的)
この規約は、特定非営利活動法人こどものみらいプロジェクトゆめドリ(以下「ゆめドリ」という)と、ゆめドリに入会した会員との間に本規約を定め、これによりゆめドリの運営を行う。
第2条(会員の種別第2条 (会員の種別)
当法人の会員は、定款において定められた次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員
ゆめドリの目的に賛同し、主体的に活動を推進する為に入会した個人。NPO法人の発展のため、運営に積極的に寄与し、総会において議決権を有する会員である。
(2)賛助会員
ゆめドリの目的に賛同し、年会費を納めることで資金面から活動を賛助(支援)する為に入会した個人又は団体。総会において議決権を持たない会員である。ゆめドリの活動について、報告を受けることができる。
(3)活動会員
ゆめドリの目的に賛同し、ビジョンの実現に向け、ゆめドリのプロジェクトに参加、実際に活動するために入会した個人。総会において議決権を持たない会員である。
第3条(入会)
入会の申込をする場合は、入会申込書に必要事項を記入し、当法人にFAX、E-mail、または直接提出することとする。申込書の受領通知後に年会費の振込を事務局が確認した日を以て入会の成立とする。
第4条(入会金及び年会費)
(1)正会員
 [入会金]1万円
 [年会費]1万円
(2)応援サポーター
 [年会費]3千円(1口以上)
(3)賛助会員(法人会員)
 [入会金]1万円
 [年会費]1万円(3口以上)
(4)活動会員
 [入会金]なし
 [年会費]3千円
(5)応援サポーター・賛助会員(法人)の年会費は、当法人への寄付金として受領する。
(6)活動会員の年会費は、活動に伴う事務経費等として受領する。
第5条(会員資格有効期限)
会員資格有効期間を以下のとおりに定める。
(1)入会した初年度は、当該事業年度の末日(毎年8月31日)までとする。
(2)入会した翌年度以降は、当法人の一事業年度とする。
2.前項に定める有効期間は、会員又は当法人から申出がない限り、満了の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。
第6条(会員資格の継続)
会員資格有効期間が満了する場合には、書面又は電磁的方法により、継続のための案内を会員に通知する。
2.会員資格は、毎事業年度開始2ヶ月後(毎年10月31日)までに、当法人の定める方法により会費を払込み、当法人が入金を確認したことをもって継続されるものとする。
第7条(入会申込記載事項の変更等)
会員は、その氏名又は連絡先等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法によりその旨を当法人に通知しなければならない。
2.前項に規約変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延または不達になった場合、当法人はその責を負わないものとする。
第8条(退会)
会員は、当法人が別に定める退会届により、書面又は電磁的方法をもって当法人に提出して、任意に退会することができる。
第9条(除名)
会員が次の各号に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき。
(2)他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為。
(3)当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
(4)当法人が秘密保持対象として取り扱う情報を許可なく漏洩し、当法人に損害を与える行為。
(5)会員登録に関わる事項について、虚偽の情報を提出したことが判明したとき。
(6)当法人の定款及び会員規約に違反したとき。
(7)その他、前各号に準ずる場合で、当法人が会員として不適当と判断したとき。
第10条(会員資格の停止)
会員が次の各号の一に該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき。
(4)除名されたとき。
第11条(拠出金品の不変換)
既に納入した入会金及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第12条(会員資格停止に伴う措置)
会員資格有効期間が過ぎ、当法人からの通知の後も、当法人が会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、当法人に対し債務があった場合はすみやかに清算することとする。
2.正会員、活動会員、個人で入会した賛助会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。
3.団体で入会した賛助会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当法人に通知する必要がある。
4.会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。
第13条(反社会的勢力との一切の関係遮断)
会員は、社会的秩序や子どもたちの健全育成に悪影響を与える個人、団体等の反社会的勢力とは一切の関係を持たないものとする。
第14条(個人情報の保護)
当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。
(1)情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意がある場合。
(2)裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合。
(3)会員の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護のために必要と認められる場合。
(4)会員の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合。
第15章(損害賠償)
会員が、定款及び本規約に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償しなくてはならない。
第16条(規約の変更)
本規約を変更する必要があるときは、変更内容についてウェブサイト掲示等の方法で告知することにより、これを変更できるものとする。
第17条(協議事項)
本規約に関して疑義が生じた場合、または本規約に定めなき事項については、NPO法人 ゆめドリと各会員は誠実に協議する。
第18条(管轄の合意)
NPO法人 ゆめドリと各会員との間で、本規約に関して紛争が生じた場合には、誠意を持って協議の上解決するものとする。協議によっても解決しない場合には、すべて名古屋地方裁判所を管轄裁判所として解決する。

施行日:2018年12月01日
改定日:2023年06月13日
特定非営利活動法人 こどものみらいプロジェクト ゆめドリ

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